美術品等の評価について
※国税庁のホームページより引用
国税庁ホームページの事務運営指針>公売財産評価事務提要主要項目別>第5章第3節美術品等の評価には以下の様に記載されています。
第5章 動産の評価
第3節 美術品等の評価
美術品、宝石、ブランド品その他これらに準ずる動産の評価は、次により行う。
1 美術品、宝石、ブランド品等の評価
美術品、宝石、ブランド品、その他これに類する動産について、その真贋鑑定を行い、鑑定書又はそれに類する証明書等を付すことでその価値が高まると認められる場合は、鑑定人等に鑑定を依頼するものとし、また、見積価額が比較的低額と認められる財産で、適当な取引事例があり評価可能と認められるときは、精通者意見等を参考にするなど、合理的かつ簡易な方法で評価して差し支えない。
なお、美術品等の評価に当たっては、その種別、作者別、年代別等による市場価格又は類似品の取引における価格を参考として評価すること。
(注) 書画、骨とう等の評価については、当該書画、骨とう等が有名品であっても、それらに箱書、奥書、鑑定書等がある場合とない場合、更に鑑定者の有名、無名等によって、その価格に相当の開差があることに留意する。
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