美術品を売却した時の税金
美術品等、1個または1組の価格が30万円を超える場合は、売却による所得は総合課税の譲渡所得とされ、課税対象になります。
価額が30万円以下の場合は生活用動産とされ非課税です。
売却する美術品等の取得費(領収書等)が判る場合は譲渡金額から取得費分が控除できますが、取得費が判らない場合は譲渡金額の5%がみなし取得価格とされますので、譲渡金額から取得費として控除されるのは譲渡金額のたった5%です。譲渡費用(譲渡するために掛かった経費)も控除できます。ここから50万円の特別控除があり、長期譲渡所得(売却した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える)の場合は、その後、他の所得と合算する際その2分の1が課税対象となります。なお、短期譲渡所得(売却した年の1月1日現在で所有期間が5年以内)の場合、特別控除額は長期譲渡所得同様50万円ですが、課税対象は譲渡金額の100%になります。
【例1:長期譲渡取得(購入価格不明の場合)】
500万円の絵画を売却した場合、
譲渡所得金額は500万円ということになります。
※1年間にこの絵画だけのみの売却で、他の譲渡所得は無いという想定です。
↓
・昔に購入したので、購入金額も不明
・領収書も無い
↓
500万円の5%(250,000円)をみなし取得価格とします。
よって売却益は500万円-25万円=475万円となります。
↓
475万円-特別控除額 50万円=425万円
↓
この金額の半分(425万円×50%=212万5千円)が、その後他の所得と合算する際に課税対象になります。
【例2:短期譲渡取得(購入価格不明の場合)】
500万円の絵画を売却した場合、
譲渡所得金額は500万円ということになります。
※1年間にこの絵画だけのみの売却で、他の譲渡所得は無いという想定です。
↓
・購入金額が不明
・領収書も無い
↓
500万円の5%(250,000円)をみなし取得価格とします。
よって売却益は500万円-25万円=475万円となります。
↓
475万円-特別控除額 50万円=425万円
この425万円が、その後他の所得と合算する際に課税対象になります。
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