美術品をお持ちだった方が亡くなった場合、相続税評価の方法も、そもそもどうやって調べたら良いか分からないというお話を聞きましたので、書かせて頂きます。
相続税を納める時に美術品の評価鑑定や手続きを進める中で、絶対に知っているべき注意点をまとめたいと思います。
国税庁のホームページにも掲載されていますが、美術品、宝石、ブランド品その他これらに準ずる動産の評価方法について以下の様に明確な記載があります。
美術品、宝石、ブランド品、その他これに類する動産について、その真贋鑑定を行い、鑑定書又はそれに類する証明書等を付すことでその価値が高まると認められる場合は、鑑定人等に鑑定を依頼するものとし、また、見積価額が比較的低額と認められる財産で、適当な取引事例があり評価可能と認められるときは、精通者意見等を参考にするなど、合理的かつ簡易な方法で評価して差し支えない。
なお、美術品等の評価に当たっては、その種別、作者別、年代別等による市場価格又は類似品の取引における価格を参考として評価すること。
参照 国税庁ホームページ
◆上記の文面の美術品に関して簡単に伝えると
高額な作品で鑑定書の取得が必要な作品は、取得する事。低額な作品は精通者に査定書を作ってもらいなさい。
しかし、こんな疑問が湧いてきます。
•そもそもどれが高額な作品か分からない
•精通者って誰ですか?
•鑑定と査定って違うの?
まず、この辺りから、解説して差し上げたいと思います。
高額か低額かですが、30年40年前に数千万円で購入した文化勲章作家の作品が、数十万円になっていたり、逆に15年前に50万円で購入した草間彌生さんの作品が4000万円とか5000万円になっていたなんて事が実際にありました。
このような事例から分かる事は、購入価格は領収書があれば分かったとしても、現在の市場価値は、結局プロの美術商でなければ、分かりないと思います。
何かご質問がありましたら、お気軽にご相談下さい。
花田美術 03−3289ー5555