花田美術

ご相続に関わる棟方志功の作品の取り扱いについて

  棟方志功がご存命中、お世話になった方々や、お祝いなどの際に、作品を差し上げていたことが多くあります。
ただで頂いたものだからと、高価なものと思わず飾りっぱなしの作品や、反対に、大変大切な作品だからと、押し入れの奥にしまいっ放しになっている作品もあるのではないでしょうか。

  1980年代後半から1990年初頭にかけてのバブル景気、土地も株も、なんでもかんでも高かったような時代、多くの美術品が非常に高くなっていました。 需要も非常に旺盛で、デパートでの個展時など、開店10分後には、数十点もある作品が完売しているという様な事も珍しくありませんでした。 その頃に比べると、現在は、棟方志功作品を含む近代美術の作品類の相場価格は、大きく下がっている作品類が多くなっています。 購入時期や、購入された場所にもよりますが、購入価格の1割に満たない作品類も多いのではないでしょうか。

  棟方志功作品の相場価格に限って申し上げますと、 先にあげたバブル景気時の極端に金額が上がってしまっていた時期を除くと、比較的堅調な相場が続いています。 相続された作品の購入時期により、現在の相場価格との乖離はある程度予想できます。

  ほとんど価値のない作品だと思っていたものが、現在の相場価格は数百万円以上する作品だったり、反対に、数百万円で買った作品が、現在は十万円程度の相場価格になっていたり、この様な事例が多分にあります。

  高額だと聞いていて相続税の心配をしていた作品が、きちんと調べてもらった結果、ほとんど評価が付かない作品で相続申告さえ必要がなかったという様な案件が、今のところ一番多い様に感じます。

相続税の申告

 相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。
相続申告のことは知らなかったことにしてしまおう…そんな気持ちが脳裏をかすめることもあるかも知れません。
申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに、加算税や延滞税が課せられる可能性があります。また、意図的に納税義務を怠ったとみなされると重加算税が課せられます。

相続税の申告納税義務の時効

 相続税の申告納税義務は申告期限から原則5年となっています。
そのため、相続の開始を知った日の翌日から5年10か月が経過すると、相続税の申告も納付もしなくて良いことに、原則としてはなってしまいます。ただし、相続税を申告する必要があることを知っていながらあえて申告しなかった場合は、悪質な納税逃れとみなされ、除斥期間が申告期限から7年と延びます。

相続税の申告が必要かどうか

相続税の申告納税義務の申告期限の5年間。この作品は「申告しなくて問題なかったのかな?」「税務署からお尋ねが来たらどうしよう。」こんな思いを持ったまま、5年間の時効の期限を待つのはとても不快ではないでしょうか。

まず、ご相続が決まった段階で、相続税の申告が必要な価格帯の作品かどうか、きちんと見てもらい、その後の計画を立てることが肝要ではないでしょうか。

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